先日、定年後の再雇用でおなじ仕事にもかかわらず賃金が減らされたのは違法として、契約社員のトラック運転手が正社員と同じ賃金の支払いを求めた裁判で、東京地裁が請求通り正社員の賃金支払いを命じました。
まだ地裁の判決なので、今後の影響はどの程度かはまだなんともいえませんが、「職務が同一であるにもかかわらず、有期、無期雇用の間に賃金格差を設けることは、特段の事情がない限り不合理だ」と判決の中で指摘されたようです。
今回の判決は定年後の再雇用に対しての判決でしたが、同一労働同一賃金をより拡大解釈すると、同じ業務でも処遇が異なるような企業でも同じような指摘をされる可能性があります。
管理職になるまで20代も30代も40代も全く同じ仕事をしていて、なおかつ年功的要素のある賃金テーブルで処遇している企業も珍しくありません。
そういった場合、新入社員1年目は別として、同一労働に対して賃金格差を設けることは不合理となり、年令に関係なく同一賃金を支給しなければならない、といった指摘をされる可能性も否定できません。
そうなると、若手の年収の上げ圧より、30代後半~40代前半の非管理職層の年収の下げ圧力が特に強まるかもしれません。
下げ圧のかかる年代の就活は就職氷河期と呼ばれ、その世代は就活で大変苦労をされたそうです。
さらに、同一労働同一賃金の影響で、賃金の下げ圧まで働いてしまうと、、、。
おっと、このへんで。
村田
0 件のコメント:
コメントを投稿